契約社員に有給や産休はある?

一般的に、同じ会社でも、正社員と契約社員では給与やさまざまな待遇に違いがある場合が多いです。

それでは、有給や産休の取得についてはどうなのでしょうか?

安心して働くためにも、事前に労働条件はきちんと理解しておきたいところです。

そこで今回は、契約社員でも有給や産休がとれるのかどうかを説明していきます。





有給休暇の取得は労働者の権利

一定の条件を満たせば取得可能

労働基準法では、業種・業態、また雇用形態に関わらず、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して有給休暇が与えられています。

ここでいう「一定の要件」というのは、6ヵ月間の継続勤務で、全出勤日の8割以上出勤することです。

有給休暇の日数も労働基準法で規定されており、入社半年が経つと10日分付与、以降は1年ごとに追加されていきます。

フルタイムで働く労働者の有給休暇付与日数は以下の通りです。

・半年:10日以上
・1年半:11日以上
・2年半:12日以上
・3年半:14日以上
・4年半:16日以上
・5年半:18日以上
・6年半:20日以上

契約社員の場合、3ヵ月・6ヵ月・1年などの期間での有期契約を結び、契約満了時に会社と本人双方の合意で契約更新を繰り返して働きますが、その場合でも有給休暇は発生します。

フルタイム勤務以外でも有給は取れる

有給休暇の対象となる契約社員は、フルタイムで働く場合に限りません。

所定労働日数が週4日以下で週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、勤務年数に応じて定められた日数の有給休暇が取得できます。

週1日や週2日勤務で働くとしても、一定の条件を満たせば有給の取得は可能となっています。

産前産後休業の取得は労働者の権利

産前休業と産後休業の内容

一般的に「産休」といわれる休業制度は、正式には「産前産後休業」といいます。

産前産後休業については労働基準法第65条に定めがあり、そこでは「6週間以内に出産予定の女性労働者が請求した場合および産後8週間は、就労させてはならない」と示されています。

ここでいう「女性労働者」には、正社員はもちろん、契約社員やアルバイト・パートなどの有期雇用で働く人も含まれます。

産前産後休業の詳しい内容は、以下のように定められています。

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、労働者本人の請求によって取得することができます。

産後休業

会社は、出産日の翌日から8週間は就業させてはなりません。

ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

出産予定日から実際に出産が遅れても、産後8週間は出産日後から計算して構わないことになっています。

産休後にすぐ解雇はできない

労働基準法では、会社は産休を取得した労働者に対して、「産休期間とその後の30日間は解雇してはならない」と定めています。

ただし、解雇が制限されている期間でも、期間が明けた後の解雇を予告することは可能です。

20代で正社員への就職・転職

20代で正社員への就職を目指す

「Re就活エージェント」は、第二新卒・既卒・フリーター・ニート向けサービス。20代未経験OKの求人が多数。

20代登録比率No.1

会社から退職を勧められたら?

女性が妊娠すると、つわりや体調の変化などで、通常業務に支障をきたすことも考えられます。

なかにはそうした様子を気遣って、会社が妊娠した女性に退職を勧めるケースもあるようです。

しかし、男女雇用機会均等法では「会社が女性の妊娠を理由に退職を進めてはならない」といったことが示されていますので、妊娠して体調が悪くても解雇されることはありません。

もちろん、法律で定められている産休の取得の希望も遠慮することはありません。

気をつけておきたいポイントも

契約期間について

上記で見てきた通り、契約社員でも産休がとることはできるのですが、契約社員として働く場合には、事前に気をつけておきたいことがあります。

それは「契約期間」に関連する問題です。

一般的な契約社員は、3ヵ月・6ヵ月など事前に定められた期間ごとに労働契約を更新して働きます。

もし産休取得中に契約満了をむかえた場合、それは解雇(雇い止め)とは異なりますので、そのまま契約満了になってしまうこと、つまり職場に戻ることが難しいケースがあります。

こうしたことから、産休取得中に雇用期間が満了するケースで、次の契約が更新されないことが初めから明らかなのであれば、産休は取得できないことになっています。

逆の見方をすると、契約社員の産休は、産休後も雇用されることが前提で取得するものといえます。

産休中の給料について

産休期間中の給与については、法律による規定がありません。

そのため、会社の就業規則に定めがあればその内容に従いますし、会社と本人が話し合って決めることになります。

実際には産休中は無給と定めている企業が多いので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

もし健康保険に加入していれば、健康保険組合から「出産手当金」が支給されるケースがありますが、国民健康保険ではそうした手当金の制度はありません。

この記事のまとめ

正社員よりも待遇が劣る場合がある契約社員でも、有給や産休の取得は法律によって守られています。

もし契約社員だからといった理由で有給や産休の取得を認められない場合には、会社への訴えかけや、状況に応じて弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

必要なときは適度に休み、前向きに仕事に取り組んでいきたいものです。

30秒でわかる!転職サービス診断

当サイト人気の転職エージェント