幼稚園教員の免許更新はいつ? どのようにすればいい?
新免許状をもっている者は、有効期間の満了までの2年2か月内に、大学などが開設する「30時間以上の免許状更新講習」を受講修了後に免許管理者に申請して有効期間を更新します。
更新講習を受ける人は、受講の申し込みをし、受講受付の通知書が届いたあと、実際の講習を受け、更新講習修了(履修)認定書という書類が届くといった流れで更新講習を受けます。
この記事では、幼稚園教員の免許更新時期・やり方について解説します。
目次
教員免許更新制度とは?
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
教員免許更新制は、幼稚園教諭に限らずすべての教員に対し行われ、教員としての必要な資質・能力が保たれるように定期的に行われている制度です。
子どもに対する新しい知識や技能を知って、身につけられるようにするという目的があり、幼稚園教諭が子どもに対して自信をもってかかわれるようにしています。
決して幼稚園教諭に向いていない人や退職させたい人を決めるものではなく、問題があったからといって教員免許が更新されないことはありません。
一定期間ごとに新しい技術や知識を獲得する機会が得られる反面、
- 教員の時間的な負担が増し、現場で子どもたちに関わる時間が減る
- 受講機会の確保が難しい
- 講習の内容が不十分
などの現場の声もあります。
教員免許更新の流れ
対象となる免許状
まず、自分の修了確認期限・更新講習修了確認期限をしっかりと把握することが必要です。
平成21年4月以降に授与された教員免許状(新免許状)には10年間の有効期間が定められています。
新免許状をもっている者は、
- 有効期間の満了までの2年2か月内に大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講
- 修了後に免許管理者に申請して有効期間を更新する
といった流れが必要となります。
平成21年3月31日までに授与された教員免許状(旧免許状)に有効期間は定められませんが、新免許状所持者と同様に必要な講習の受講・修了と諸手続が必要となります。
現在幼稚園教諭として働いていない人
また、資格を取得していても現在幼稚園教諭として働いていない人は、各自の修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することの義務は課されていません。
免許状更新講習を受けなくても教員免許状が失効することはありませんが、再度幼稚園教諭として働く場合には、採用までに、免許状更新講習を受講・修了し免許管理者に必要な手続きを行うことが必要です。
更新講習を受ける
更新講習を受ける人は受講の申し込みをし、その際には幼稚園の責任者(園長など)に受講資格者であることを証明してもらいます。
その後、
- 書類を提出
- 受講受付の通知書が届き、実際の講習を受ける
- 研修を終了後、更新講習修了(履修)認定書という書類が届く
といった流れで更新講習を受けます。
費用は個人負担で3万円程度となっています。
この講習はさまざまな条件をクリアしている人は受講しなくてもよいという免除や、受講期間を延期できる措置も可能なので、勤めている園としっかりと確認しどのように更新するかを考える必要があります。
講習終了後は申請を行う
講習を修了したあとは「更新講習修了確認申請」という申請を行います。
この申請をしないと、せっかく取得した幼稚園教諭の免許状が失効、つまり失職してしまいます。
更新講習修了確認申請書に必要な項目を書いて手数料を貼り、提出書類をすべてまとめ、幼稚園の責任者(園長など)に提出します。
この手続きが完了すると、「修了確認証明書」という更新に必要な講習を受けたと証明する書類が取得できます。
これからも幼稚園教諭として勤務するために必ず行わなければならない制度なので、更新を忘れないように注意しましょう。
「幼稚園教員の免許更新はいつ? どのようにすればいい? 」のまとめ
幼稚園教員の免許は、平成21年3月31日までに授与された教員免許状(旧免許状)には有効期間はありませんが、平成21年4月以降に授与された場合、10年間の有効期間が定められています。
有効期限が定められている場合は、有効期間満了までの2年2か月内に大学などが開設する免許状更新講習を受講し、修了後に免許管理者に申請して有効期間を更新する必要があります。