相続税納税のための鑑定評価
一般的には財産評価基本通達にしたがうが…
相続税で課税される多くの場合、その財産には不動産が含まれています。
そのため、この不動産を評価して金額を算出しなければなりませんが、その方法は一般的に国税庁が出している財産評価基本通達にしたがって評価されます。
財産評価基本通達は土地や建物のほかにも株式や債券、ゴルフ会員権などといった財産価値を有するものを統一的な基準で評価する手法で、相続税納税の際によくつかわれるものです。
ただし、統一的な基準になっているがゆえに、とくに個別性の強い土地については必要以上に高い評価額が算出される場合があります。
そのため、とくに土地の評価に関しては財産評価基本通達にしたがって評価することは必ずしも適正な課税とならない場合があるのです。
鑑定評価で納得納税できる
先に書いたとおり、とくに個別性の強い土地については財産評価基本通達のような統一的な基準では計り知れないような価値の違いがある場合があります。
一般的には相続税の納税となると税理士に一任してしまいますが、税理士は税務のプロとはいえ土地に関しては必ずしも明るくありません。
そこで現地確認もせずに、財産評価基本通達を用いて計算してしまうようなケースもあるようですが、それでは多額の税金を納める納税者として納得できないものです。
そこで、不動産鑑定士による鑑定評価で評価することも、相続税の納税申告において認められているのです。
場合によっては節税にならないかもしれませんが、そのような場合には鑑定評価による評価額と財産評価基本通達による評価額を比べて低い方で申告することが可能になります。
つまり、このいずれもが分かる不動産鑑定士、もしくは税理士と上手にタイアップできる不動産鑑定士であれば、納税者に対してよきアドバイスもできるわけなのです。
このように不動産鑑定士には、納税者が納得して相続税を納税するための役割も期待されています。