更生・再生のための鑑定評価
会社が更正・再生する際におこなう鑑定評価
会社というのはたくさんの資産(土地・建物・機械等)をもって事業をおこない、それによって収益を生み出し継続していくものですが、事業の成果が悪くなってしまったり資金繰りがうまくいかなかったりで、残念ながら倒産寸前の状況になってしまう場合があります。
そうした場合には、事業を継続させるかどうかの判断がなされますが、そこで継続する場合には会社更生や民事再生といった手続きをおこなうことになります。
その過程において会社が持つ資産を見積もる必要があるため、ここでも不動産鑑定士による鑑定評価が必要になる場合がありますが、比較的特殊なケースであるといえるでしょう。
どのような鑑定評価をおこなうか
民事再生法や会社更生法が適用される場合でも、事業をそのまま継続するか、それとも早めに売却して債権を回収してしまうのかといった判断があります。
不動産鑑定士がおこなう鑑定評価では、このそれぞれにおいて鑑定評価の判断が異なってきます。
事業を継続する場合にはその事業をおこなう前提での鑑定評価をおこないますので、不動産の用途も従来のまま評価することになります。
その一方で、早めの売却を前提とした鑑定評価をおこなう場合にはその事業にしばられることはないので、その土地や建物をもっとも有効に活用できる方法で鑑定評価されることになります。
ただし、決まった期間で早めに売却をすることが前提となりますので、通常の市場価格よりも安くなることがほとんどです。
このように会社更生や民事再生で鑑定評価をおこなう場合には、特殊な前提での鑑定評価となるため、不動産鑑定評価基準でも「特定価格」という特殊なカテゴリーで分類されているのです。