役員の仕事とは? わかりやすく仕事内容を紹介

役員の仕事とは

「役員」というと、会社の偉い人、重役という漠然としたイメージを持たれがちです。

しかし、会社の設立、組織、運営および管理についてのルールを定めた「会社法」上では、役員は「取締役」「監査役」「会計参与」の3種類の肩書きをもつ人のことをいいます。(会社法第329条によるもの)

役員の主な役割
  • 取締役:業務執行の意思決定を担当する。
  • 監査役:取締役と会計参与の業務を監査する。
  • 会計参与:取締役と共同して、株式会社の計算書類等を作成する。

これらの役員の大きな役割は、会社の経営方針を考えて決定したり、経営が正しく行われているかチェックしたりすることです。

なお社長」や「専務」などはあくまでも各会社が定めている「肩書き」であり、会社法上の役員ではありません。

ただし、社長や専務が「取締役」になっている場合には、その人は会社法上の役員です。

また、会社法上において「役員等」と「等」が付く場合は、取締役、監査役、会計参与の3つに加えて「執行役」と「会計監査人」も含まれます。

  • 執行役:株主総会や取締役会が決定した方針に沿い、専門的に業務を執行する。「指名委員会等設置会社」のみ置くことが定められている。
  • 会計監査人:「公認会計士」「税理士」「監査法人」などで、会社の計算書類などを会計監査する。

役員にはどんな種類がある?

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役員の具体的な業務の内容

取締役の業務

取締役は、会社の基本的な経営方針と、日常的な業務執行に関する意思決定を行います。

取締役会がある会社では定期的に取締役会を開いて、経営に関わる重要な事項を決議します。

取締役のなかでも最終的な決断をするのが「代表取締役」です。

社長の肩書きをつけた人が代表取締役になるケースは多いですが、それが絶対ではなく、なかには「代表取締役会長」や「代表取締役専務」などがいる会社もあります。

また、代表取締役が2人以上置かれるケースも見られます。

監査役の業務

監査役の中心業務は、他の役員である取締役や会計参与の業務が法に反していないかや、社会常識に照らして著しく不当なものでないかなどをチェックすることです。

もしそれが違法であると考えられる場合には、裁判所に訴えて法的責任を追及したり、違法行為について差し止め請求を行ったりもします。

会計参与の業務

会計参与の中心業務は、取締役と共同して会社の計算書類などを作成することです。

「計算書類など」とは、具体的には「計算書類とその付属明細書、臨時書類、連結書類」を指します。

これらの書類は、会社の会計を正しく記載し、情報公開の正確性や透明性の維持を目的に作られます。

なお、会計参与になれるのは「公認会計士」「監査法人」「税理士」「税理士法人」といった会計のプロフェッショナルのみです。

公認会計士の仕事
税理士の仕事

役員の社内での役割・ミッション

会社法上での役員の役割

会社法で定められている役員(「取締役」「監査役」「会計参与」)の役割は以下の通りです。

  • 取締役:業務執行の意思決定を担当します。取締役会設置会社では、取締役会の構成員となります。
  • 監査役:取締役と会計参与の業務を監査する権限を有します。
  • 会計参与:取締役と共同で、株式会社の計算書類等を作成します。

株式会社には、会社のオーナーであり最高意思決定機関である「株主総会」が置かれますが、実際に日常的な業務判断を行っていくのは取締役(会)です。

役員のミッション

役員には、会社経営に関する重要事項を決定したり、運営方針を定めていったりするミッションがあります。

とくに「取締役」は、会社経営の専門家として以下のような権限が与えられています。

  • 会社の業務執行について意思決定をする
  • 会社の業務執行について監督する

取締役は会社と「委任契約」を結び、経営のプロフェッショナルとして経営にあたります。

法律を遵守し、会社が存続できるように責任をもって職務を遂行しなくてはなりません。

ちなみに、一般社員(従業員)が会社と結ぶのは「労働契約」であり、取締役とは立場が大きく異なります。

取締役と同じ「役員」の立場として、会社の会計に間違いがないかを専門的な立場でチェックするのが「会計参与」、そして取締役や会計参与の活動が法律や社会常識の下で正しいものであるかをチェックするのが「監査役」のミッションです。

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役員の業界による仕事の違い

役員の根本的なミッションや役割は、業界によって異なるわけではありません。

ただし、役員をどれだけ置くかは、会社ごとに異なります。

わかりやすい例を挙げると、「取締役会(3名以上の取締役で構成された会社の意思決定機関のこと)」を置くか置かないか、が挙げられます。

取締役会は、上場企業を含めた公開会社などを除いて設置義務がありません。

取締役会設置会社ではなく、取締役が1人だけであれば、定款に特別の定めがない限り、その取締役が自分で意思決定を行い、業務を執行します。

一方、取締役会設置会社では、取締役が集まって最低3ヵ月に1回の取締役会を開き、業務執行に関するさまざまな決定を行います。

役員と関連した職種

役員と社長や専務などの違い

ここまでの話を通じて、「会社経営に携わっている社長や会長、専務、常務などは役員でないの?」と思う人もいるかもしれません。

「社長」「会長」「専務」「CEO」などの肩書きは法律で定められたものではなく、あくまでも会社独自の職責上の呼称、敬称のひとつです。

ただ、多くの企業で見られるような「代表取締役社長」や「取締役社長」など、肩書きに「取締役」という役割が付けば、社長なども役員です。

さらに「代表取締役」になると、取締役のなかで最も決定権を持ち、対外的に会社を代表する立場となります。

多くの会社では、いわゆる重役の人を総称して「役員」と呼ぶようなケースもあるようですが、社内でのポジションや肩書きが上のものであっても、法律上の役員でない場合もあることには注意が必要です。

社長の仕事内容

役員と執行役員の違い

役員とよく似た名称の肩書きとして「執行役員」があります。

ここまで紹介した通り、役員は「取締役」「監査役」「会計参与」のいずれかとして会社の経営に携わる人たちのことを指しますが、執行役員は、会社法で規定されている役職ではありません。

執行役員の業務範囲や役割は会社によって異なるものの、従業員のトップクラスのポジションとして業務執行に携わる人を、こう呼ぶのが一般的です。

執行役員は、すべての会社に存在するわけではありません。

ただ、効率的な組織運営や会社の意思決定スピードを速くする目的などで、執行役員を置く会社も多くあります。

役員と執行役員の違い