正社員の試用期間とは

正社員の求人情報を見ていたり、会社の採用面接を受けていたりすると、「試用期間」という言葉をよく耳にしますが、皆さんは試用期間がどのようなものか知っていますか?

よくわからないまま、何となく「研修の期間」だと考えている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、正社員として採用されたときの試用期間とはいったい何なのか、また気になる試用期間中の給料や待遇、さらに解雇や退職など、知っておきたい情報について紹介します。





試用期間とは何?

本採用にするか決定するために設けられる

試用期間とは、企業が求職者を採用する際に、その人の勤務態度や能力、スキルなどを見て、本採用するかどうかを決定するために設けられている期間のことをいいます。

正社員だけでなく、契約社員やアルバイト・パートなど、どのような雇用形態でも試用期間が設定される場合があります。

企業側としては、求職者がどのような人なのか、どのような業務に適性があるのかに関してを、基本的には採用試験を通してしか知ることができません。

そのため、試用期間を設けることで、採用した人材の能力や適性の見極めをよりしっかりと行うことで試用期間終了後の配属の参考にしたり、この会社で長く一緒に働いていけそうかどうかなどを判断するのが、試用期間のおもな目的です。

試用期間は1~6ヵ月が一般的で、多くは3ヵ月程度となっており、最長で1年ほどが限度だと考えられています。

場合によっては当初予定されていた試用期間が延長される可能性もあります。

なお、試用期間はあくまでも長期雇用を前提とした期間であるため、試用期間中であっても労働契約は成立し、雇用契約も通常通り結びます。

つまり、正社員として採用されたのであれば、試用期間中であっても正社員の身分で働くことができるというわけです。

試用期間が用意されない場合も

試用期間は法的に設置が義務付けられているものではなく、各企業の裁量で設定される部分が大きいため、なかには試用期間がない企業もあります。

もし試用期間を置く場合には、企業側は、就業規則や労働契約書にそれについて明記する必要があります。

試用期間がない場合、雇われている立場のメリットとしては「採用直後から安定した立場で働ける安心感」が得られます。

もし試用期間中に企業から「適性がない」「勤務態度が悪い」などと判断されてしまえば、解雇される可能性もあります。

もちろん、試用期間終了後も、あまりに勤務態度が悪いなどの問題があれば解雇されることはありますが、企業にとって試用期間中は通常時よりも解雇しやすい面があるのは確かです。

雇用されている側にとって、試用期間中に抱えやすい緊張感や不安定感が軽減されるのは、試用期間がないことのメリットといえます。

試用期間の給料・待遇

試用期間中の給料は、別途定められている場合もあれば、試用期間終了後と同水準に設定されている場合もあるなど、企業によってまちまちです。

実際には、試用期間終了後よりやや低い額の給料が設定される企業もあります。

ただし、その場合でも、各都道府県の最低賃金を下回ることは認められません。

また、試用期間中であっても、長期雇用を前提として採用されている場合には、雇用保険・健康保険・労災・厚生年金といった各種社会保険へ加入することができます。

ただし、これには特例があります。

・2ヶ月以内の期間を定められた臨時雇用者
・日々雇い入れられ、期間が1ヶ月以内の者
・所在地の一定しない事業に使用される者
・4ヵ月以内の季節労働者
・6ヵ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者
・船員保険の被保険者
・国保組合の事業所に使用される者

に当てはまる場合には、労災保険以外が適用されません。

給料や待遇面に関しては、雇用契約を結ぶ前にきちんと企業に確認しておくのがベターです。

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試用期間と研修期間の違いは?

試用期間と混同されやすい言葉として「研修期間」があります。

研修期間は、通常業務を行うためのスキルを身につける期間のことを意味しており、言い換えると「業務上必要とされる一定の知識・技術・マナーなどを学ぶための時間」と位置付けられます。

能力・適性を見極める場合に設定される試用期間との大きな違いは、この点にあります。

研修期間中の給料は、試用期間の場合と同じく、同期間終了後の場合と同等のこともあれば、やや低めに設定されることもあります。

試用期間中に解雇されることはある?

試用期間は長期雇用を前提としたものであるため、正当な理由がない限り、簡単に解雇されることはありません。

ここでいう「正当な理由」とは、たとえば経歴を詐称していることが判明したり、欠勤や遅刻が相次いだり、周囲に迷惑をかけるなど勤務態度が著しく悪いと評価された場合などが挙げられます。

新人であれば仕事があまりできないのは当然ですから、きちんと出勤し、真面目に仕事に取り組んでいれば、まず解雇されることはありません。

もし企業が正当な理由で解雇を行う場合には、通常の解雇と同様に「30日前に本人に予告する」か、「予告の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う」かのいずれかが義務付けられています。

ただし、特例として試用期間の開始から14日以内は、これらが必要ではないと定められています。

試用期間中に辞めることはできる?

企業側が社員を正当な理由がない限り解雇しない以上、社員側もいくら試用期間中だからといって簡単に退職することは基本的に認められません。

労働基準法では、退職予定日の2週間前までに退職の申し出を行えば退職することは可能ですが、双方納得して手続きを進めるためにも、会社ときちんと話し合いをすることが必要になります。

うやむやにせず、退職したい理由をしっかりと直属の上司に伝えましょう。

また、「実際に働いてみたら仕事が面白くない」「人間関係が合わなさそう…」など、就職前のイメージと就職後のイメージが合わないことは誰にでも起こりうることです。

それでも半年、1年と働き続けるうちに仕事が楽しくなったり、他のメンバーとも打ち解ったりできることはあります。

「辞めたい」と思ったとき、まだ職場に慣れないから合わないと感じるのか、それとももっと本質的なところでどうしても働けないと感じるのか、しっかり考えていくことが重要です。

この記事のまとめ

試用期間について注意しておきたいポイントは、「試用期間も労働契約が結ばれている」という点です。

よほどの理由がない限り企業は解雇を行いませんし、試用期間が終わればそのまま本採用に移ると考えて、きちんと研修や教育を行うのが普通です。

「解雇されるのではないか」などと、そこまで心配する必要はないでしょう。

一方、働く側としても、試用期間中に「社風が合わない」「仕事が面白くない」などの理由で簡単に辞められるわけではないため、就職や転職活動の際には、安心して働けそうな会社を選ぶようにしたいものです。

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