介護休暇とは

いま、家族が病気のときだけでなく、祖父母や親が高齢になって、働きながら介護をしている人が増えています。

介護をするとなれば、状況によっては仕事を休まなくてはならないこともあります。

会社勤めの場合は有給休暇を取得することができますが、家族の病気が長引いたり、介護が必要になったりすると、連続して長期間休まなければならないかもしれません。

そんなときに利用できるのが、介護休暇(休業)制度です。





働きながら介護をしなければならない現状

親や夫・妻、祖父母などの介護をしている人は、全国で700万人近くいます。そのなかには20代、30代の若い世代もいますが、40歳以上の人が全体の4分の3を占めています。

また、介護をしながら会社などに勤めている人はおよそ240万人です。

介護をしている人は女性の割合が高くなっていますが、最近は兄弟姉妹の減少や、結婚していない人も増えているため、男性が介護をするケースも多くなっています。

なかには、課長や部長といった役職に就いている人もいます。

介護が必要になると介護保険が利用できますが、状態が重い場合は、自己負担も増えます。介護の費用や生活費を得るためには、仕事を続けなければなりません。

また、一度退職して、どこかに再就職しようと思っても、40歳や50歳になると転職の条件が厳しくなってきます。

ですから将来、家族の介護や看護が必要になっても、同じ会社で仕事も続けられる制度があれば、安心して働くことができます。

介護休暇(休業)とその間に受け取れるお金とは?

国が定めた「育児・介護休業法」では、両親や夫・妻、一緒に住んでいる祖父母や兄弟などを介護する場合、1人について93日まで「介護休業」が認められます。

介護休業は、要介護状態から回復した家族が再び要介護状態になってしまった場合には、何度でも取得する事が可能です。

もうひとつ「介護休暇」というものがあります。

こちらは、要介護の家族を病院に送り迎えするといった際に取得できる休暇制度で、対象者1人あたり年間最大5日まで、複数人の場合は年間最大10日まで取得することができます。

これらの制度は、正社員以外のパート・アルバイトなどでも、1年以上同じ会社で働いているなどの条件を満たせば、介護休業制度を利用することができます。

このほか、必要があれば会社に希望を出して勤務時間を短くしたり、残業を制限してもらったりすることが可能です。

介護の状態によっては、休みは取らずに早く帰り、家族と協力して介護しながら仕事を続ける方法もあります。

介護休業中は、基本的に会社から給料が支払われません。しかし、給与のおよそ40%を「介護休業給付金」という名前で、雇用保険から受け取ることができます。

働く場所があり、多少でもお金がもらえることで、安心して大切な家族の介護をすることができる制度になっています。

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知っておきたい、いろいろな介護を応援するしくみ

これから高齢化が進むと、多くの社員が介護の問題を抱えることになるでしょう。会社も、介護で退職する社員が増えると困ります。

介護休業は法律で決められている制度です。そのほかに、勤務形態を柔軟に変更できる制度などを設けて、制度を利用しやすくしている会社もあります。

介護保険や介護休業の利用方法がわからないという場合は、役所や、地域包括支援センターで相談にのってくれます。

なお、仕事をしていると介護保険で利用できるサービスだけでは、大変な場合もあります。

そんなとき、地域のボランティアや、民間の高齢者向けのサービスなども利用して、乗り越えている人たちもたくさんいます。

この記事のまとめ

働きながら介護する人は、これからもますます増えるでしょう。

自分自身が家族の介護をするのは、もしかしたらずっと先かもしれません。しかし、20年後30年後はどうでしょう?

「同じ会社で長く働きたい」「働くときは一生懸命働いて、家族が病気のときや介護が必要なときは、ちゃんと世話をしたい」と考えるなら、就職先を選ぶときに、介護休業や勤務時間にかかわる制度にも注意してみましょう。

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