国際弁護士になるには? 目指せる大学は? 日本での仕事もある?

弁護士が国際弁護士を名乗るケースは、おおまかに3つのパターンに分けられます。

日本の弁護士資格に加えて海外での弁護士資格も保有している場合や、海外案件で一定の実績を積んだりした場合は、「国際弁護士」と名乗って活動することも可能です。

国際弁護士という資格はある?

近年、テレビなどのメディアで「国際弁護士」という肩書の人が頻繁に登場するようになりました。

一般の弁護士とは違う国際資格が別にあるように思えるかもしれませんが、実際には、国際弁護士という資格はありません。

資格制度がない以上、名乗るのも個人の自由です。

実際に弁護士が国際弁護士を名乗るケースは、おおまかに以下の3つに分けることができます。

国際弁護士を名乗る例
  1. 日本の弁護士資格に加えて、海外での弁護士資格も保有している場合
  2. 日本の弁護士資格しか持っていないが、国際案件を数多く手掛けている場合
  3. 海外の弁護士資格しか持っていないが、日本の「外国法事務弁護士」として登録している場合

ひとくちに国際弁護士といっても、上記のうちのどれに該当するかで手掛けられる業務や実際の仕事、なるための方法、特徴などは大きく異なります。

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日本と海外の資格双方を保有している国際弁護士

弁護士資格は、国ごとにまったく異なっており、アメリカやカナダなどでは、州ごとに異なっています。

このため、それぞれの地域で弁護士業を行うためには、別の司法試験に合格することが必要です。

そのため日本の弁護士が海外で働くために留学するというケースも珍しくありません。

アメリカを例に挙げると、ロースクールのプログラムは、日本の既修者コースにあたる1年コースのLL.M.(Master of Laws)と、未修者コースにあたる3年コースのJ.D.(Juris Doctor)があります。

日本の法学部卒業生・法科大学院卒業生であれば、1年コースを受講することができ、修了すると司法試験受験資格が与えられ、合格するとその州における弁護士資格が取得できます。

日本・海外双方の資格を取得した国際弁護士は、グローバルにビジネスを展開する大企業や、外資系企業の顧問弁護士として活躍するケースが多いようです。

日本の資格だけを保有している国際弁護士

日本の弁護士資格だけであっても、海外案件を中心に取り組み続け、ある程度の実績を積めば、国際弁護士を名乗っても差し支えないです。

大手弁護士法人などに勤め、大企業から依頼を受けて海外との交渉を専門に扱う「渉外弁護士」と呼ばれる弁護士が、国際弁護士を名乗るケースも少なくありません。

ただし、海外で弁護士業を営めるわけではありませんし、あくまで扱えるのは日本の法律のみですので、海外資格を持っている弁護士と比べると、手掛けられる案件は限定されます。

なお、海外案件を扱う大手事務所のなかには、海外弁護士資格の取得を支援してくれるところもあるようです。

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外国法事務弁護士として登録した国際弁護士

日本では、日本の弁護士資格を有する人、または日本の弁護士法人以外が法律業務を通して報酬を得ることは、原則的に禁じられています。

しかし、近年では経済のグローバル化が急速に進み、日本企業と外国企業との紛争も増えるなか、国際法務サービスの需要が高まっています。

こうした背景を受けて、日本の弁護士資格を持たない外国人弁護士であっても、日弁連に登録するだけで国内で一定の業務を行える「外国法事務弁護士」制度が創設されました。

こうした外国人弁護士も国際弁護士と呼ばれることがあり、英語圏や中国語圏の弁護士も多数活躍しています。

ただし、扱えるのは本国での法律に基づいた業務のみで、日本の法律サービスを提供することはできません。

国際弁護士とは?のまとめ

国際弁護士という資格は存在しません。

ただし、海外での弁護士資格も保有している場合や、国際案件を数多く手掛けている場合、海外の弁護士資格を持ち「外国法事務弁護士」として登録している場合などで「国際弁護士」として活躍する人もいます。

しかしそれぞれ業務や実際の仕事内容には大きな違いがあるため、目指す際には注意が必要です。